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お申し込み方法

インターネットでのお申し込み

銀行振込

こちらのページよりお申し込みください。ご入金を確認次第、「寄附金領収書」を郵送いたします。

 

※三井住友銀行の本支店からのお振込は、手数料が無料でご利用いただけます。他行からのお振込は、手数料がかかりますのでご了承ください。

クレジットカード決済

こちらのページよりお申し込みください。ご入金を確認次第、「寄附金領収書」を郵送いたします。

 

書面でのお申し込み

  • (1) 下記事務局まで「寄附申込書」をご郵送またはFAXいただきますようお願い申し上げます。
    藝大基金事務局(東京藝術大学社会連携課内)
    〒110-8714 東京都台東区上野公園12-8
    TEL:050-5525-2400 / FAX:03-5685-7761
  • (2) 各金融機関より下記「お振り込み先」にお振り込みください。
  • (3) ご入金を確認後、「寄附金領収書」を郵送いたします。

 

お振り込み先

●郵便振替
口座記号番号: 00100-7-729410
加入者名: 国立大学法人 東京芸術大学
●銀行振込
三井住友銀行 東京公務部 普通預金 151873
口座名義: 国立大学法人 東京芸術大学 寄付金収納口
みずほ銀行 東京中央支店 普通預金 1891468
口座名義: 国立大学法人 東京芸術大学

※三井住友銀行本支店(行内設置の ATM を含みます)からのお振込は、手数料がかかりません(時間外手数料は対象外)。
インターネットバンキング、他行からのお振り込みは手数料がかかりますのでご了承願います。

窓口でのお申し込み

藝大基金事務局(「上野キャンパス案内」地図中、17番『大学本部』内)へ直接お越しください。

藝大基金事務局(東京藝術大学社会連携課内)
受付時間:平日 9:30〜12:00、13:30〜16:30

税制上のメリット

個人の寄附

個人で 2,000 円以上の寄附をされた方は、本学の発行した「寄附金領収書」を添えて確定申告を行うことにより、「所得税」と一部地域の「住民税」の寄附金控除を受けることができます。

  • 所得税

    ● 所得控除

    寄附金額から2,000 円を引いた額が所得控除に算入され、当該年の所得金から所得控除を差し引いた後の金額に、寄附者様の所得に応じた税率を乗じて所得税額が決定します。
    ※1 寄附額が、当該年の総所得額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が所得控除対象寄附金となります。
    確定申告の際には、寄附金領収書の提出が必要となります。(「税額控除に係る証明書(写)」は必要ありません。)

     

    【修学支援事業基金への寄附にかかる税制優遇措置について】

    平成28年度の税制改正により、本学が実施する修学支援事業に対する個人様からのご寄附にかかる税制優遇措置につきまして、上記の「所得控除」に加え、「税額控除」の適用対象になりました。確定申告の際には、ご寄附者様の選択により、何れか一方の制度をご選択いただけます。

    ・ 修学支援事業基金とは

    修学支援事業基金は、経済的な理由で修学に困難のある学生等を対象として行われる以下事業に充当する目的で設置されました。皆様からの温かいご支援が、未来の芸術を担うべく能力の高い学生にとって希望と力になります。

    • ・授業料・入学料の全部または一部の免除
    • ・学資の貸与または給付
    • ・海外への留学に係る費用の負担
    • ・ティーチング・アシスタント等の業務に対する手当等の負担

    ※ 本学の入学に関して寄附されるものを除きます。

     

    ・修学支援事業基金に関するお問い合わせはこちらまで

    東京藝術大学 学生課奨学係
    TEL : 050-5525-2069  Email:syogaku@ml.geidai.ac.jp

    ・税額控除

    寄附金額から 2,000 円引いた額に、寄附者様の所得税率に関係なく一律40%を乗じた額を所得税額から控除できます。


    ※1 寄附額が、当該年の総所得額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が税額控除対象寄附金となります。
    ※2 控除対象額は、当該年の所得税額の25%を限度とします。

    確定申告の際には、寄附金領収書と「税額控除に係る証明書(写)」の提出が必要となります。「税額控除に係る証明書(写)」は、寄附金領収書とともにお送りいたします。

    所得控除・税額控除比較表
    控除される金額 特色 確定申告に必要なもの



    (寄附金額(所得の40%を上限)-2,000円)×税率(寄附者の所得に応じたもの)

    ※年収300万円の人が1万円寄附した場合
    ⇒(10,000円-2,000円)×5%=400円

    税率が高い人ほど控除の効果が高い。 寄附金領収書

    ※本学からお送りします。




    (寄附金額-2,000円)×40%

    ※年収300万円の人が1万円寄附した場合
    ⇒(10,000円-2,000円)×40%=3200円

    所得金額に関わらず基本的に効果が一定。 ①寄附金領収書
    ②税額控除に係る証明書(写)

    ※①②ともに本学
    からお送りします。

  • ● 現物寄付に係る「みなし譲渡所得」課税について

    個人が法人に対して現物寄付(土地など)を行う場合、所得税が課税されない「みなし譲渡所得」制度が適用されます。詳しくは、藝大基金事務局にお問い合わせください。

  • 住民税

    寄付をした翌年1月1日時点でお住まいの都道府県・市区町村が、条例で東京藝術大学を寄付金控除の対象法人として指定している場合、個人住民税額の控除を受けることができます。 なお、東京都、神奈川県は本学を寄付金税額控除の対象として指定しています。

    お住まいの自治体 都道府県民税の控除額 市区町民税の控除額
    東京都(足立区) (寄附金額-2,000円)×4% (寄附金額-2,000円)×6%
    東京都(足立区以外) (寄附金額-2,000円)×4% ***
    神奈川県(横浜市) (寄附金額-2,000円)×2% (寄附金額-2,000円)×8%
    神奈川県(横浜市以外) (寄附金額-2,000円)×4% ***

    ※確定申告を行わない方は、上記自治体に住民税の申告を行っていただく必要があります。
    ※平成26年度より寄附金における税制の優遇措置が拡大されました。
    ※神奈川県横浜市に住所がある方については、平成30年度分以後県民税2%(前4%)、市町村民税8%(前6%)に変更になりました。
    ※お住まいの自治体が本学を条例指定の対象にしているかどうかは、自治体のホームページをご確認いただくか、直接自治体の税務担当課にお尋ねください。

法人の寄附

寄附金は全額損金に算入することができます。
(参考)国税庁ホームページ

領収書の発行について

藝大基金では、ご寄附をいただきましたら、後日「寄附金領収書」を送付いたします。確定申告の際、証明書としてご活用下さい。(平成23年1月1日以降の寄附金より適用)

※銀行振込およびクレジットカード決済の場合、決済手続完了から大学への入金まで最大1ヶ月を要し、その後領収書発行まで更に1~2週間程度かかりますので、予めご了承願います。

寄附者のご顕彰

高額のご寄附をいただいた方に、金額に応じて称号を授与させていただきます。また、お名前を刻印した銘板を掲示いたします。

*称号・銘板等は寄附金の累計額に基づきます。累計額の対象は、藝大基金設置(2012年10月4日)以降とさせていただきます。
*藝大基金へのご寄附は、藝大フレンズ賛助金は含みません。

称号

◎ 東京藝術大学特別栄誉会員  :
1億円以上
◎ 東京藝術大学栄誉会員    :
1千万円以上
◎ 東京藝術大学特別貢献会員  :
500万円以上
◎ 東京藝術大学貢献会員    :
100万円以上
◎ 東京藝術大学賛助会員    :
30万円以上

顕彰銘板の掲示 ※ご承諾頂けた方のみ

累計100万円以上のご寄附を頂いた方のお名前を刻印した銘板を掲示し、永く顕彰させていただきます。

活動報告

年次活動報告書の送付や学長主催感謝報告会等へのご招待を通じて、藝大基金の活動状況や成果について、ご報告いたします。

ご芳名の掲載 ※ご承諾頂けた方のみ

本学の広報媒体(広報物、WEB など)や活動報告書等に、ご寄附頂いた方のお名前をご紹介させていただきます。

本学主催イベントへのご招待

大学美術館の展覧会や、奏楽堂での演奏会等に賛助会員以上の方々を可能な限りご招待いたします。

遺産によるご寄附

皆様の人生の集大成や思いを、寄附という形で次世代に引き継がせていただきます。芸術文化の振興及び藝大生等の支援にお力添えの程よろしくお願いいたします。

  • 遺言によるご寄附(遺贈)

    「遺贈」とは、遺言書をつくり、その遺言に基づいて相続人以外の特定の人や団体に資産を無償で分け与えることをいいます。一部又はすべての財産の受取人として、本学を指定することによって、ご遺産を芸術文化の発展に役立てることができます。
    遺贈によるご寄附は、相続税法上の優遇措置が受けられます。

    本学では遺贈を希望される方々に対して、手続きの便宜を図るため金融機関と提携しています。ご希望の方は藝大基金事務局までお問い合わせいただく他、以下の本学提携金融機関まで直接お問い合わせください。

    ▼本学と提携している金融機関

    • ・三菱 UFJ 信託銀行
    • ・みずほ信託銀行
    • ・三井住友信託銀行
    • ・りそな銀行
  • 相続財産からの寄附(遺産)

    故人のご遺志、ご遺族のご意思により、相続された財産の一部もしくは全部を本学へ寄附することができます。相続税申告期限内にご寄附いただいた財産について相続税はかかりません。本学にご寄附いただき、本学が発行する領収証を申告の際に税務署に提出されることで相続税は免除されます。
  • 御香典からのご寄附

    故人のご遺志、ご遺族のご意思により、「御香典」を本学へ寄附すること、又は「御香典返し」に代えて本学に寄附することができます。
    ご芳志をいただいた方へのお気遣い、また故人やご遺族の思いが尊重される方法です。御香典からの寄附は、申告によって所得税、住民税について税制上の優遇措置を受けることができます。

現物資産のご寄附(土地、株式等)

平成30年4月の税制改正で、土地や株式などの寄附により、みなし譲渡所得税が非課税となり、税法上の優遇措置が適用されます。
非課税の適用は申請手続きが必要です。
現物資産のご寄附について、詳しくは藝大基金事務局にお問い合わせください。